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(総務省)18歳選挙権 |
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掲載日:2015/12/15 |
18歳選挙権
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行) |
18歳選挙権
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。
今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。(総務省)
選挙権年齢引き下げ
1 法律 概要、改め文、新旧対照表、参照条文
2 通知 公職選挙法の一部を改正する法律の施行についての施行通知
3 高校生向け副教材 高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」について
4 映像資料 政府インターネットテレビ「責任をもって、一票を!選挙権年齢が18歳以上に!」政府広報ホームページ
選挙権年齢の引下げについて>>>>>
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