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自民党「家庭教育支援法<仮称>」未定稿第一条から第八条 |
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掲載日:2016/10/20 |
自民党「家庭教育支援法<仮称>」未定稿[平成28年10月20日]
第一条から第八条 |
(目的)
第一条
この法律は、同一の世帯に属する家族の構成員の数が減少したこと、家族が共に過ごす時間が短くなったこと、家庭と地域社会との関係が希薄になったこと等の家庭をめぐる環境の変化に伴い、家庭教育を支援することが緊要な課題となっていることに鑑み、教育基本法(平成十八年法律第一二〇号)の精神にのっとり、家庭教育支援に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、家庭教育支援に関する必要な事項を定めることにより、家庭教育支援に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条
家庭教育は、父母その他の保護者の第一義的責任において、父母その他の保護者が子に生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めることにより、行われるものとする。
2 家庭教育支援は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、社会の基礎的な集団である家族が共同生活を営む場である家庭において、父母その他の保護者が子に社会との関わりを自覚させ、子の人格形成の基礎を培い、子に国家及び社会の形成者として必要な資質が備わるようにすることができるよう環境の整備を図ることを旨として行われなければならない。
3 家庭教育支援は、家庭教育を通じて、父母その他の保護者が子育ての意義についての理解を深め、かつ、子育てに伴う喜びを実感できるように配慮して行われなければならない。
4 家庭教育支援は、国、地方公共団体、学校、保育所、地域住民、事業者その他の関係者の連携の下に、社会全体における取組として行われなければならない。
(国の責務)
第三条
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭教育支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、家庭教育支援に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(学校又は保育所の設置者の責務)
第五条
学校又は保育所の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校又は保育所が地域住民その他の関係者の家庭教育支援に関する活動の拠点としての役割を果たすようにするよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する家庭教育支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(地域住民等の責務)
第六条
地域住民等は、基本理念にのっとり、家庭教育支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体が実施する家庭教育支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係者相互間の連携強化)
第七条
国及び地方公共団体は、家庭教育支援に関する施策が円滑に実施されるよう、家庭、学校、保育所、地域住民、事業者その他の関係者相互間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
(財政上の措置)
第八条
国及び地方公共団体は、家庭教育支援に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
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