|
|
|
|
自民党「家庭教育支援法<仮称>」未定稿第九条から付則 |
|
|
掲載日:2016/10/20 |
自民党「家庭教育支援法<仮称>」未定稿第九条から付則 |
(家庭教育支援基本方針)
第九条 文部科学大臣は、家庭教育支援を総合的に推進するための基本的な方針(以下この条及び次条において「家庭教育支援基本方針」という。)を定めるものとする。
2 家庭教育支援基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 家庭教育支援の意義及び基本的な方向に関する事項
二 家庭教育支援の内容に関する事項
三 その他家庭教育支援に関する重要事項
3 文部科学大臣は、家庭教育支援基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4 文部科学大臣は、家庭教育支援基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(地方公共団体における家庭教育支援を総合的に推進するための基本的な方針)
第十条 地方公共団体は、家庭教育支援基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における家庭教育支援を総合的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとする。
(学習機会の提供等)
第十一条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者に対する家庭教育に関する学習の機会の提供、家庭教育に関する相談体制の整備その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(人材の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体は、家庭教育支援に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(地域における家庭教育支援の充実)
第十三条 国及び地方公共団体は、地域住民及び教育、福祉、医療又は保健に関し専門的知識を有する者がそれぞれ適切に役割を分担しつつ相互に協力して行う家庭教育支援に関する活動に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(啓発活動)
第十四条 国及び地方公共団体は、家庭教育支援に関する取組等について必要な広報その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。
(調査研究等)
第十五条 国及び地方公共団体は、家庭をめぐる環境についての調査研究、海外における家庭教育支援に関する調査研究その他の家庭教育支援に関する調査研究並びにその成果の普及及び活用に努めるとともに、家庭教育支援に関する情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。
附則
この法律は、〇〇〇から施行する。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|