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教育公務員特例法等(通知) |
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掲載日:2016/12/9 |
教育公務員特例法等について |
教育公務員特例法等
改正の趣旨
改正法は、学校教育関係職員の資質の向上を図るため、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者に校長及び教員としての資質の向上に関する指標及びそれを踏まえた教員研修計画の策定を義務付けるとともに、10年経験者研修を改めた中堅教諭等資質向上研修を創設するほか、学校教育関係職員としての職務を行うに当たり、必要な資質に関する調査研究等の業務を独立行政法人教員研修センターの業務に追加し、その名称を独立行政法人教職員支援機構に改める等の措置を講ずるものである。
改正の概要
(1)教育公務員特例法の一部改正
1 校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針
2 校長及び教員としての資質の向上に関する指標
3 教員研修計画
4 協議会
5 中堅教諭等資質向上研修
(2)教育職員免許法の一部改正関係
1 外国語に係る小学校教諭の特別免許状の創設
2 独立行政法人教職員支援機構への事務の移管
3 中等教育学校の教員の免許状に関する経過措置の改正
4 免許状の取得に必要な最低単位数に係る科目区分の統合
教育公務員特例法等の一部を改正する法律の公布について(通知)>>>
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