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教育勅語の復活は断じて許さない |
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掲載日:2018/7/31 |
1.学校法人森友学園が経営する幼稚園で園児に教育勅語を唱和させていたことが明らかになってから、教育現場における教育勅語の取扱いが社会問題となっている。 |
2.教育勅語の扱いに関する一連の政府答弁には、以下の問題点がある。
第1には、政府答弁には、教育勅語の成り立ちと歴史的に果たした役割についての認識の誤りがある。そもそも教育勅語は、大日本帝国憲法や諸法律を超越して、1890年に天皇が直接に臣民に対して下したものであり、軍人勅諭とともに、天皇を絶対者とする軍国主義国家を形成する精神的支柱とされたものである。このため、国家による侵略戦争を反省して1947年に施行された日本国憲法と、それと一体のものとして制定された教育基本法の基本理念に根本から反するものである。
第2には、政府は、「父母への孝行、兄弟間の友愛、夫婦仲の和」などを例示しつつ、教育勅語には時代を越えて通用する普遍的な理念が含まれているとして、教育勅語の使用を正当化しようとしている。
しかし、この見解には二重の誤りがある。
教育勅語の徳目は戦前の男性優位の家父長制度のもとでの家族関係を説いたものであり、個人の尊厳と男女平等を基調とする民主的な家族関係を前提とした日本国憲法と教育基本法の理念に反している。
さらに、教育勅語に書かれた徳目は、すべてその後にくる「一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし(もしも天皇・国家に重大事態があれば勇気を奮い一身を捧げて、皇室と国家のために尽くす)」という目標に収斂して行く構造になっており、天皇・国家の一大事には個人の生命をかけてはせ参じるべきという価値観に包摂されたものである。これは、国民主権・基本的人権尊重・平和主義を基本原理とする日本国憲法の精神とは全く相いれない。
教育勅語を復活させようとする動きは憲法制定当初にもあったが、衆参両院は1948年に「教育勅語の排除・失効確認」を決議し、教育勅語を教育に利用してはならないことを確認した。
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